トップページ広告の掲載について>バナー広告掲載要領
1.目的
この要領は、社団法人大阪港振興協会(以下協会という)が管理運営する大阪港ポータルサイトのWEBページ(以下WEBページという)へのバナー広告掲載に関し必要な事項を定める。
2.広告の範囲
次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2)政治性のあるもの
(3)宗教性のあるもの
(4)社会問題についての主義主張
(5)個人又は法人の名刺広告
(6)その他掲載する広告として妥当でないと認められるもの(大阪市広告掲載要綱に準ずる)
大阪市広告掲載要綱から抜粋
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 良好な景観又は風致を害するもの
(9) 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快の念または危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12) 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(13) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(14) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(15) その他、広告掲載を行う広告として不適当であると認めるもの
3.掲載ページ、位置及び枠数
トップページ  6枠
掲載位置については、公平性を保つため、移動させることがある。
4.規格
(1)縦45ピクセル・横135ピクセル
(2)ファイル形式GIF(アニメ可)、JPEG、PNGとし、静止画像を基本とする。
(3) データ容量 4KB以内
(4)画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
5.掲載期間
掲載は年度始めから年度末までの期間とする。ただし、掲載は1ヶ月単位とし、複数月の申込み及び掲載をすることができる。
広告切替日が休日に当たる場合は日数が増減することがある。
6.掲載手続き
(1)WEBページへの広告掲載希望者は、バナー広告掲載申込書により、郵送、FAX、またはEメールで、所定の日までに協会に申し込むこと。
(2)広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、承諾書を提出する。
(3)広告主は広告原稿を広告主の責任・負担において作成し、所定の日までに提出する。月途中でのデータ差替えは原則として不可とする。
7.広告掲載の決定
協会は広告掲載について審査し、可否について結果を通知する。なお、広告掲載希望者が枠数を超えたときは、次の順位により決定し、同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先する。
(1)社団法人大阪港振興協会の会員
(2)公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(3)その他の事業所
前項の規定によっても広告掲載希望者が枠数を超えるときは、抽選により決定する。
8.広告掲載料
広告掲載料は月額1枠4,500円とする。
ただし、(社)大阪港振興協会の会員である場合は月額1枠3,000円とする。
広告主は指定の期日までに広告料を指定された口座に一括振り込むこと。
9.広告掲載の取り消し
次の場合、協会はバナー広告の掲載を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告料の振込がないとき
(2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3)広告主、バナー広告の内容またはリンク先WEBページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、またはこの要領等に抵触するものであるとき
(4) その他、広告掲載が適切でないと協会が判断したとき
10.広告掲載料の返還
広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納入済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とし、利子を付さない。
11.広告主の責務
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、協会に対して保証するものとする。第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
12.リンク先の変更
広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに連絡するものとする。
13.その他
その他、この要領に記載のない事項については大阪市広告掲載要綱に準じて取り扱うものとする。